国民年金制度 > 学生納付特例制度について

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/page100036.shtml


学生で収入がなく、保険料を納めるのが困難な方は申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

対象となる学生

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等であって、学生本人の前年所得が118万円以下であるとき。(学生本人に扶養親族がある場合や社会保険料等の控除がある場合または学生本人が障がい者や寡婦に該当する場合は所得の基準額が変わります。)
※申請する年度の前年の所得が審査対象となります。(学生納付特例制度については、4月から翌年3月までが1年度です。)

申請期間について

原則、申請日から2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。複数年度の申請を希望する場合は、年度ごとに申請書が必要です。
申請方法
保険年金課、各市民センターもしくは藤沢年金事務所等で受付しています。
申請書は窓口にあります。また 日本年金機構ホームページから申請書をダウンロードすることもできます。
日本年金機構から送付された申請書をお持ちの方は、必要事項を記入し返送してください。


窓口申請に必要なもの

(1)年金手帳
(2)学生納付特例の申請期間中、学生であることが確認できる「学生証」や「在学証明書」。各種学校に在学している方は、修業年限が1年以上の課程であることを証明するもの。(いずれもコピー可)

★下記(3)・(4)については代理人申請の場合に必要です(申請希望者本人が記入した申請書を代理人が提出する場合は不要 )
(3)印かん
(4)代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)

★下記(5)・(6)については該当する方のみ必要です(コピー可)
(5)学生本人に所得がある方のうち、藤沢市で所得を確認できない場合
 ・学生納付特例の申請年度分の「課税(所得)証明書」または「確定申告書の控」
(6)失業・災害を理由として申請する方は、申請年度の前々年度の1月以降に失業日(退職日の翌日)や災害発生日等があることが確認できる下記のいずれか一点(コピー可)。
 ・雇用保険受給資格者証
 ・雇用保険被保険者離職票
 ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
 ・公務員だった方のみ、退職証明書または退職辞令
 ・り災証明
 ※雇用保険の適用を受けていなかった方は藤沢年金事務所へご相談ください。

申請して承認されると

承認された期間は老齢基礎年金請求時の受給資格期間の計算に算入されます。
また、病気やケガで障がいが残ったときや死亡といった不慮の事態で障がい年金や遺族年金を請求するときの納付要件に含まれます。(学生納付特例の申請日によっては含まれない場合もあります)。
学生納付特例が承認された期間の保険料は10年以内であれば後から納めること(追納)ができますが、承認された期間の3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。




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