国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請して承認されると、保険料の全額または一部の免除を受けることができる免除制度があります。本人・配偶者・世帯主の所得が一定の基準に該当するかを日本年金機構が審査します。
また、30歳未満の方には、申請により本人・配偶者の所得で審査される保険料納付猶予制度があります。(平成37年6月末までの特例制度)
●申請期間について
原則、申請日から2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。複数年度の申請を希望する場合は、年度ごとに申請書が必要です。(国民年金保険料免除・納付猶予制度については、7月から翌年6月までが1年度です。)
●対象となる方
次の(1)~(4)のいずれかに本人・配偶者・世帯主(30歳未満の納付猶予
は本人・配偶者)それぞれが該当することが必要です。
(5)に本人が該当する場合、配偶者・世帯主の所得は審査の対象となりま
せん。
(1)申請する免除年度の前年の所得が定められた基準額に満たない方
○免除対象となる所得(収入)の目安 ※あくまでも目安の金額です。必ずしも承認される金額ではありません。
所得審査対象者の扶養人数 | 全額免除 納付猶予 | 4分の1納付
(4分の3免除)
| 半額納付
(半額免除)
| 4分の3納付
(4分の1免除)
|
3人扶養 | 162万円
(257万円)
| 230万円
(354万円)
| 282万円 (420万円) | 335万円
(486万円)
|
1人扶養 | 92万円
(157万円)
| 142万円
(229万円)
| 195万円 (304万円) | 247万円
(376万円)
|
扶養なし | 57万円
(122万円)
| 93万円
(158万円)
| 141万円 (227万円) | 189万円
(296万円)
|
(2)失業・倒産・事業の廃止・災害などにあったことが確認できる方
(3)障がい者または寡婦であって前年(前々年)の所得が125万円以下の方
(4)生活保護法による扶助のうち、生活扶助以外の扶助を受けている方
(5)特定障がい者に対する特別障がい給付金の支給に関する法律による特別
障がい給付金を支給されている方
●申請方法
藤沢市に住民登録している方は、藤沢市役所新館2F保険年金課国民年金担当または各市民センターの窓口へ、申請に必要なもの(下記参照)をお持ちください。
藤沢市に住民登録をしていない方は住民登録地の市区町村が窓口です。
●申請に必要なもの
○年金手帳
○印かん (本人自らが署名する場合は不要)
○代理人申請の場合、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
申請者本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者)それぞれの方が以下に該当する場合は、該当するすべての方の書類が必要です(コピー可)。
○藤沢市で所得を確認できない場合、所得のわかる下記のいずれか一点(申請する免除年度の前年分のもの)
※失業・災害を理由に申請する場合、失業(り災)者本人の所得証明書の添付を省略できる場合があります。あらかじめお問い合わせください。
・課税(所得)証明書 ※1月1日時点で住民登録していた市区町村で発行
・確定申告書の控
・市県民税申告書の写し
○失業・災害を理由として申請する場合、申請をする免除年度の前々年度の1月以降の失業日(退職日の翌日)や災害発生日等が確認できる下記のいずれか一点
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・総合支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」
・公務員だった方のみ「退職辞令」または「退職証明書」
・り災証明
※雇用保険の適用がない離職者の方は、藤沢年金事務所にご相談ください。
●申請して承認されると(未納との違い)
老齢基礎年金の計算には(平成21年3月以前の免除期間) | 老齢基礎年金の計算には(平成21年4月以後の免除期間) |
老齢基礎年金を請求するときには
|
障がい・遺族年金を請求するときには
| 後から保険料を納めるには | |
全額免除 | 3分の1として計算 | 2分の1として計算 |
受給資格期間に入ります
|
保険料納付要件に含まれます
※免除・納付猶予の申請日によって納付要件に含まれない場合があります
| 10年以内なら追納可能 |
4分の1納付
(4分の3免除)
|
2分の1として計算
|
8分の5として計算
| |||
半額納付
(半額免除)
| 3分の2として計算 | 4分の3として計算 | |||
4分の3納付
(4分の1免除)
| 6分の5として計算 | 8分の7として計算 | |||
納付猶予 | 追納しないと計算されません | 追納しないと計算されません | |||
未納 | 計算されません | 計算されません |
受給資格期間に入りません
|
保険料納付要件に含まれません
| 2年を過ぎると納付不可能 |
※免除・納付猶予が承認された期間の保険料は10年以内であれば後から納めること(追納)ができますが、承認された期間から3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
※一部納付が承認された場合は、承認区分に応じた保険料を2年以内に納付していないと未納と同じ扱いとなります。
●継続申請について
あらかじめ「継続申請」を希望し、「全額免除」か「納付猶予」が承認された方については、次年度の免除・納付猶予申請をしなくとも、承認結果と同じ区分のみの申請がされたものとみなされ、日本年金機構で所得審査のうえ、結果通知がお手元に届きます。
ただし、次の場合には継続審査の対象となりません。
1 「納付猶予」承認者が30歳に到達したとき
2 「却下」の結果通知が届いたとき
3 第2号、第3号被保険者になったとき
4 所得未申告で所得状況が確認できなかったとき
5 継続申請を本人の申し出により取り下げしたとき など
※1または2に該当した方は、今まで承認されていた「納付猶予」もしくは「全額免除」以外の免除をあらためて申請することで、別区分の免除が承認される場合があります。
※継続申請に該当した方は、毎年の所得申告を忘れずに行ってください。
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